福井県家族信託協会

相続相談と家族信託で、認知症リスクに対応
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相続を争族としないための方法はいくつもあります。その中で「認知症リスク」を心配するなら、家族信託の優先度が高くなります。

家族信託とは?

「資産管理を、信頼できる家族に託すこと」

 家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族や親族に託し、財産の管理や処分、活用を任せる制度です。

 認知症が発症すると・・・

銀行口座の凍結

認知症発症が金融機関に伝わると、口座が凍結します。資産保全のためです。親の預貯金が使用できなくなると、介護費用を子ども世代で負担することになります。資金の引き出しができなくなるので、立て替えが必要となるからです。

不動産の管理、売却が不可

認知症発症で、法律行為ができなくなるため、不動産の売却契約、自宅のリフォーム契約などができなくなります。

株や投資信託の運用ができない

証券会社に認知症発症が伝わると証券口座が凍結します。親の代わりにタイミングを見て売却しようと考えても、できなくなります。資産保全のためです。

金融機関は資産保全、トラブル防止のために、口座を凍結します。認知症発症の場合は本人の意思確認ができない状態で資金移動することはできません。亡くなったときも凍結となりますが、その時点で相続財産となるため勝手に引き出しなどできないようにするためです。

このような不安、心配に対して準備する方法のひとつに「家族信託」があります。

家族信託相談の流れ

STEP1
初回無料相談(60分)

まずは、お問い合わせください。そして、初回無料相談で家族信託が有効に活用できるか、お悩みや心配事を一緒に相談します。家族信託の費用や流れもお伝えします。

STEP2
継続相談(何度でも)

心配事が解決するまで相談できます。遺産分割、相続税対策、認知症リスク対策など、あらゆる方策を検討します。

有料相談となりますが、家族信託に取り組むことが決まりましたら、コンサルティング費用から差し引きます。

STEP3
コンサルティング契約

家族信託に取り組むことが決まりましたら、契約をさせていただきます。手続きが終了するまで、完全サポートいたします。

信託契約の内容を相談します。信託財産をどうするか、相続まで見据えた相談となります。

STEP4
家族会議

家族信託は契約関係者として家族も署名することになります。家族内での了承をいただけるように相談、説明を尽くします。私たちも同席することができますし、説明をいたします。

STEP5
信託契約書の組成、作成

信託契約書の内容が決まりましたら、契約書として整えます。法律的に問題がないか精査します。

STEP6
手続きを進めます

「信託契約書を公正証書化」「信託口口座の開設」「不動産の信託登記」など、必要な手続きを順に進めていきます。スムーズに進むようにサポートいたします。

STEP7
家族信託の手続き終了報告

すべての手続きが終了しましたら、ご報告をいたします。また、契約完了後もご相談がございましたら、お声掛けください。

よくある質問

親が認知症になり契約行為ができない状態になる前に、家族信託契約をしておくことで受託者である家族が手続きを出来るようになります。 不利になりそうなことも未然に防ぐことができます。 いくつか財産がある場合でも、家族信託契約をする財産、しない財産と区別することができます。
ご家族の一人が主導で家族信託を進めると、トラブルに発展する可能性があります。 相続人、家族内で家族信託、相続対策について共有しておく必要があります。 事情を知らないと、親の資産を無断で動かしているように見える可能性があります 家族会議でトラブルを回避できることがあります
難しいです 後見人制度を利用しているということはご本人の判断能力が低下していると考えられます。 任意後見制度で発動前でしたら、家族信託にできるかもしれません。 契約行為ができない状況であれば、家族信託契約の手続きを進めることができません
費用として、コンサルティング費用、信託契約書作成費用、信託口口座開設費用などがあります。また場合によっては、不動産登記なども必要になります。 家族信託契約に含める財産によりますが、当協会では22万円~となります。財産の種類が多い、または資産額が大きい場合は、コンサルティング費用や実費の金額が異なります。 初回相談時にご説明をいたします。
家族信託の契約をすると決めてから、3ヵ月程度かかると予想されます。内容によってはそれ以上の期間が必要となります。 認知症の進行が心配になりますが、それくらいの期間は必要です。
まずは、家族内でどのような信託契約にするのかを相談します 次に、信託契約書の作成、公正証書化 金融機関で信託口口座開設の手続きも進めます 不動産が含まれていれば、不動産の信託登記 有価証券があれば、証券会社で信託口座開設 おおむね、このような手続きが必要となります
トラブル回避のためにも、家族で信託契約の内容を事前に相談することをお勧めします。 親のためにやっていても、使い込みなど疑いをかけられると辛いです
親が認知症になったとしても、介護費用などを親の資産から支払うことができます。 認知症で銀行口座が凍結されると、引き出しができなくなります。家族信託契約により信託口口座を開設し、資金を移動させておくと、受託者である家族が引き出して使用できます
親が自分たちの介護費用を準備していることがあったとしても、認知症で銀行口座が凍結されると資金の引き出しができなくなります。 その場合は、子世代で費用を立て替えて支払うことになります 実家の売却資金を介護費用に充てようとしても、認知症で不動産の売買契約ができなくなるので、それも不可能です。
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