家族の資産を守る

「認知症対策」・「資産の凍結を防ぐ」 家族で相談しませんか? 私たちがお手伝いします

家族信託とは?

「資産管理を、信頼できる家族に託すこと」

 家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族や親族に託し、財産の管理や処分、活用を任せる制度です。

 認知症が発症すると、「銀行口座が凍結する」「不動産の売却や管理ができない」「有価証券の運用ができない」という状況に陥ることが考えられます。本人の判断がむずかしいこともありますが、金融機関が嫌がってできなくなります。判断能力の低下によるためです。

 このような不安、心配に対して準備する方法のひとつに「家族信託」があります。

家族信託のメリットは、大きく分けて以下の4つです。

① 認知症対策

認知症になった場合、自分の財産を管理できなくなる可能性があります。家族信託をしておけば、認知症になっても家族や親族が財産を管理できるため、資産の凍結や浪費を防ぐことができます。

② 相続対策

家族信託を活用することで、遺言書の意味を持たせることもできますし、遺産分割協議書が無くても相続が出来るようになります。事前に相談しておくことで相続トラブル防止に役立ちます。

③ 資産管理

家族信託を活用することで、浪費防止、不動産の共有によるトラブルの防止、事業承継など、さまざまな目的で資産を有効活用できます。

④ 事業承継

家族信託を活用することで、相続が発生する前に、事業を後継者にスムーズに承継する道筋を作ることができます

 家族信託は、親から資産を取り上げることではありません。親が元気なうちに信頼できる家族に資産の行く末を託すことです。託す方法をしっかり伝えることで、親自身が考える資産活用を決めることができます。

 親の認知症発症後でも、託されたご家族が親に代わって資産を管理・運用していきます。あくまで親の資産であり、直ちに託されたご家族のものになる訳ではありません。

 また、遺言書と同じ効果を持たせることも可能です。さらに、遺言書を超える効果を設定することも可能です。

よくある質問

親が認知症になり契約行為ができない状態になる前に、家族信託契約をしておくことで受託者である家族が手続きを出来るようになります。 不利になりそうなことも未然に防ぐことができます。 いくつか財産がある場合でも、家族信託契約をする財産、しない財産と区別することができます。
ご家族の一人が主導で家族信託を進めると、トラブルに発展する可能性があります。 相続人、家族内で家族信託、相続対策について共有しておく必要があります。 事情を知らないと、親の資産を無断で動かしているように見える可能性があります 家族会議でトラブルを回避できることがあります
難しいです 後見人制度を利用しているということはご本人の判断能力が低下していると考えられます。 任意後見制度で発動前でしたら、家族信託にできるかもしれません。 契約行為ができない状況であれば、家族信託契約の手続きを進めることができません
費用として、コンサルティング費用、信託契約書作成費用、信託口口座開設費用などがあります。また場合によっては、不動産登記なども必要になります。 家族信託契約に含める財産によりますが、当協会では22万円~となります。財産の種類が多い、または資産額が大きい場合は、コンサルティング費用や実費の金額が異なります。 初回相談時にご説明をいたします。
家族信託の契約をすると決めてから、3ヵ月程度かかると予想されます。内容によってはそれ以上の期間が必要となります。 認知症の進行が心配になりますが、それくらいの期間は必要です。
まずは、家族内でどのような信託契約にするのかを相談します 次に、信託契約書の作成、公正証書化 金融機関で信託口口座開設の手続きも進めます 不動産が含まれていれば、不動産の信託登記 有価証券があれば、証券会社で信託口座開設 おおむね、このような手続きが必要となります
トラブル回避のためにも、家族で信託契約の内容を事前に相談することをお勧めします。 親のためにやっていても、使い込みなど疑いをかけられると辛いです
親が認知症になったとしても、介護費用などを親の資産から支払うことができます。 認知症で銀行口座が凍結されると、引き出しができなくなります。家族信託契約により信託口口座を開設し、資金を移動させておくと、受託者である家族が引き出して使用できます
親が自分たちの介護費用を準備していることがあったとしても、認知症で銀行口座が凍結されると資金の引き出しができなくなります。 その場合は、子世代で費用を立て替えて支払うことになります 実家の売却資金を介護費用に充てようとしても、認知症で不動産の売買契約ができなくなるので、それも不可能です。

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