家族信託とは?
「資産管理を、信頼できる家族に託すこと」
家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族や親族に託し、財産の管理や処分、活用を任せる制度です。
認知症が発症すると、「銀行口座が凍結する」「不動産の売却や管理ができない」「有価証券の運用ができない」という状況に陥ることが考えられます。本人の判断がむずかしいこともありますが、金融機関が嫌がってできなくなります。判断能力の低下によるためです。
このような不安、心配に対して準備する方法のひとつに「家族信託」があります。
家族信託のメリットは、大きく分けて以下の4つです。
- ① 認知症対策
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認知症になった場合、自分の財産を管理できなくなる可能性があります。家族信託をしておけば、認知症になっても家族や親族が財産を管理できるため、資産の凍結や浪費を防ぐことができます。
- ② 相続対策
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家族信託を活用することで、遺言書の意味を持たせることもできますし、遺産分割協議書が無くても相続が出来るようになります。事前に相談しておくことで相続トラブル防止に役立ちます。
- ③ 資産管理
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家族信託を活用することで、浪費防止、不動産の共有によるトラブルの防止、事業承継など、さまざまな目的で資産を有効活用できます。
- ④ 事業承継
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家族信託を活用することで、相続が発生する前に、事業を後継者にスムーズに承継する道筋を作ることができます
相談の流れ・費用について
初回無料相談の予定を決めさせていただきます
60分程度、解決方法を一緒に相談させていただきます。家族信託に取り組む場合の費用の目安をお伝えします。
2回目以降は有料相談(1回5000円)となります。家族信託に取り組む場合はコンサルティング費用から差し引きます。
信託契約について内容を相談します。どの財産を信託するのか、信託しない財産はどれかを確認しながら、可能な限り有利にできるようサポートいたします
相続にかかわる信託契約ですから、家族の了承をいただけるよう家族会議を開催します。ご希望があれば、私たち専門家が同席させていただきます。
内容を確認しながら仕上げていきます。公正証書にするために書式を整えます。リーガルチェックもあります。不動産調査を含みます。
公証役場で署名しますが、同席いたしますので、ご安心ください。※公証役場で実費の費用をご負担ください。
事前に連携しておりますので、スムーズに開設することができます。※金融機関への費用をご負担ください。
提携している司法書士の先生にお願いします。※登記費用、登録免許税をご負担ください。
連携しておりますので、スムーズに信託口座の開設ができます。
信託契約手続きが終了後は、アフターフォローさせていただきます。
安心してください、サポート万全 基本料金22万円~
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まるっとお任せ!コンサルティング契約
- 信託契約書の組成、作成、説明
- 公正役場との契約書調整
- 公証役場での契約の同行、同席
- 不動産調査
- 家族会議への出席、説明
- 信託口口座開設におけるリーガルチェック
- 信託契約後の相談、アフターフォロー
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家族信託は、親から資産を取り上げることではありません。親が元気なうちに信頼できる家族に資産の行く末を託すことです。託す方法をしっかり伝えることで、親自身が考える資産活用を決めることができます。
親の認知症発症後でも、託されたご家族が親に代わって資産を管理・運用していきます。あくまで親の資産であり、直ちに託されたご家族のものになる訳ではありません。
また、遺言書と同じ効果を持たせることも可能です。さらに、遺言書を超える効果を設定することも可能です。